プライバシーポリシー

株式会社 岸本総合コンサルティングは、個人情報保護法および探偵業・コンサル業務の適正化の法律を遵守する為、以下の通り定めております。
調査の内容および情報収集について
調査の目的が違法・不当および公序良俗に反する場合は、お受けいたしません。
また、人権侵害や差別調査にあたる調査はお引き受けする事はできません。
個人情報の取得にあたっては、調査方法が法令に触れる或いは触れる結果を生じる事がないよう、お客様と十分に協議検討をさせていただき進めております。
秘密保持について
ご依頼内容および調査などによって知り得た情報については、外部への漏洩が無いよう徹底した安全管理を行っております。
なお、お客様に調査結果を報告後は、速やかに対象者の個人情報を全て破棄消去いたします。
個人情報の提供に関して
収集した個人情報は裁判所や警察等の公的機関から開示を求められない限り、お客様の同意無しに第三者に開示・提供することは決してありません。

探偵業法について

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)は、平成19年6月1日に施行されました。
その背景には探偵業を営む業者と依頼者との間で契約内容等をめぐるトラブルや違法な手段の調査及び秘密漏洩による悪質業者による犯罪の発生等が後を絶たない事を鑑み、国は規制を定める事で業務の適正化と個人の権利利益の保護に資する事を目的に、この法律を制定しました。
探偵業法の条文は20条にも至りますので、主な条文を抜粋し要約して記載いたします。
  • 第4条では探偵業を営むものは、管轄する公安委員会に届出が義務化され、その規定の届出書と身分証明書等を添付し提出が必要と成ります。
  • 第7条では依頼者に対し、調査結果を犯罪や差別等の違法な行為のために使用しない旨を示す書類の交付が必要とされています。
  • 第8条では探偵業者は、依頼者との契約締結の際、業務内容など9項目の重要事項について書面を交付し説明が必要となります。
  • 第9条では探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為や差別的取り扱い等の違法な行為のために使用される事を知った時は、当該探偵業務を行っては成りません。
  • 第10条では探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た内容を決して漏らしては成らない。また探偵業務に従事する者で無くなった後に於いても、同様となります。
  • 第11条では探偵業者は従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため必要な教育を行わなければ成りません。
  • 第15条では公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反し、業務の適正な運営が著しく害する恐れがあると認められた時は、探偵業務の際に、罰則事項が定められ、営業停止及び営業廃止も盛り込まれています。
上記の制定に依り大方の悪質業者は排除され、健全な業界への第一歩と成りました。
詳細は警察庁のホームページをご覧ください。